その他注意事項


入会金・会費の負担
入会金・会費は共済制度の主旨から、原則事業主が負担(※全従業員を対象に事業主が負担した入会金・会費は税法上、必要経費・損金として処理することができます)していただくのが望ましいのですが、事業所内の全員が加入しない場合など、加入希望者で親睦会等を作りご加入いただくことも可能です。
また、会費の負担割合(事業主負担、従業員負担、事業主・従業員の折半)についても各事業所の事情に合わせてお選びいただいて結構です。
 
会費滞納による受益の制限
会費を滞納しますと給付金・施設利用補助等の受益は一時停止されますので、ご注意ください。