給付金受給について


給付金申請書出力>>>


給付資格   会員ご本人が対象となります。
入会された翌月から発生した事由が対象
になります。
 
申請方法   給付事由が発生したときは、給付申請書をコピーし、必要事項をご記入、押印し別記の証明書類(コピー可)を添付のうえ、サービスセンターまで提出してください。(振込希望の場合、FAXでも受付可)
 
会員ご本人
  の印鑑
  認印で結構です。詳細はサービスセンターまでお問合せください。
 
給付方法   (1)振込
    ご記入、捺印済みの申請書と証明書類(コピー可)をFAXまたは、郵送してください。

原則として、毎月末日までに申請のあったものについては、翌月25日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)に申請者の指定口座に振り込みます。

申請書類に不備等なければ、当方から受理済の連絡はいたしませんので、気になる方は電話でご確認ください。
     
    (2)窓口
    ご記入、捺印済みの申請書と証明書類(コピー可)をお持ちください。

原則として、3万円未満の給付金についてはその場でお支払いいたします。3万円以上の給付金については毎月末日までに申請のあったものについては、翌月25日(金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日)に申請者の指定口座に振り込みます。
 
申請期限   給付事由が発生してから1年間
   

申請期限を過ぎた場合、給付金は支給できません。


給付事由の証明書類は全てコピー可
入院見舞金の申請で入院期間を証明する書類に医療機関の領収書を使う場合は、入院から退院まで全ての領収書を提出してください。
なお、給付金の支給は年度内(4月〜翌3月)25,000円が限度です。
利用会員本人の親死亡は配偶者の親等、(実・養・義・継)を含みます。
なお、同居、別居は問いません。
弔慰金、見舞金に関して発生原因に災害救助法が適用された場合は給付の対象外となります。