【更新日:2022年10月20日】

慶弔入院見舞金制度として、会員ご本人が連続5日以上入院した場合、見舞金を給付しています。
新型コロナウィルス感染症による入院(保健所、自治体から療養証明書が発行された宿泊・自宅療養も含む)についても当制度の中で入院見舞金を給付しております。
2022年4月1日以降の退院(終了)日の期間は、「新型コロナウィルス感染症臨時入院見舞金」として増額した支給額を適応します。
★増額した支給額の申請受付は2023年3月31日にて終了します。詳しくはこちら⇒

入院等日数  入院見舞金
(通常支給額)
 新型コロナウィルス感染症
臨時入院見舞金
(増額後の支給額)
連続5日以上10日未満(連続5日~9日迄)   3,000円  10,000円
連続10日以上30日未満(連続10日~29日迄)   5,000円  15,000円
連続30日以上  15,000円  30,000円

=陽性診断日2022年9月26日以降について=
当給付金制度の入院見舞金は医療機関への「入院」が対象ですが、国の要請に基づき、保健所、自治体から療養証明書が発行された宿泊・自宅療養に対しても給付金の対象としております。
陽性診断日2022年9月26日以降は医療機関から保健所への発生届対象者※が限られ、対象外の方には療養証明書が発行されなくなりました。このため当制度としても、発生届対象者となった会員の宿泊・自宅療養のみを入院対象とします。
  ※対象者(診断日2022年9月26日以降):「65歳以上の方」「入院を要する方」「重症化リスクがあり、コロナ治療薬・酸素投与が必要な方」「妊娠されている方」・・・詳しくはこちらをご確認ください。
  (参考:厚生労働省「With コロナに向けた新たな段階における療養の考え方」)
発生届対象外の方の自宅・宿泊療養は申請はできません。

=新型コロナウィルス感染症臨時入院見舞金=
■ 給付資格
会員ご本人が対象となります。入会された翌月以降の在会中に退院(終了)された期間が対象となり、 入会月を含む在会月数が同一事業所で6ヶ月を超えた後、申請できます。
<注意>申請に必要な在会月数の関係上、2022年10月1日以降の入会者は臨時入院見舞金申請対象外になります。(通常入院見舞金でご申請ください。)

■ 対象期間 2022年4月1日以降の退院(終了)日の期間
新型コロナウイルス感染症と診断された連続5日以上の入院期間。保健所、自治体から療養証明書が発行された宿泊・自宅療養も含まれ、その場合、原則、証明書類記載の「陽性判明日、診断年月日」から厚生労働省が定める宿泊・自宅療養終了基準日までです。この期間に連続して病院に入院した期間があれば、あわせて1対象期間として計算します。(異なる医療機関の日付が連続している入院期間も同様)
<注意>宿泊・自宅療養については、保健所への発生届が出された方が対象となり、陽性診断日2022年9月26日以降は対象者が限られます。

■ 申請・支給に関すること
・申請期限:退院(終了)日から2023年3月31日迄 ※ただし、退会した後は申請できません。
      ※申請期限直前が退院日の場合、証明書類添付の関係上で申請できないこともあります。(通常入院見舞金でご申請ください。)
・支給限度額:30,000円※当臨時入院見舞金以外の入院見舞金はこれに合算されません。
申請書←リンク先のPDFをA4サイズにプリントアウトしてご記入ください。
・証明書類:【入院】入院期間の記載されている退院証明書、診断書等
      【自宅・施設療養】保健所、自治体が発行する「宿泊・自宅療養証明書」
・申請方法:当申請書と証明書類をFAXまたは郵送で送付
<FAX>042-720-2242 <郵送>〒194-0022町田市森野2-27-10エムコーポ森野1階
※原則として口座振込となり、毎月末日までの受付分を翌月25日(又は翌営業日)に振込みます。申請に不備がなければ、当方から受理済の連絡はしませんので、気になる方は電話でご確認ください。提出書類の返却はしません。(一定期間後、適正に廃棄します。)